電子署名と電子サインの違い

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こんにちは「あなたの法務部」管理人の中川です。

最近は、契約書も電子契約でされることが多くなってきました。

でも、電子契約をする際には、署名押印はどのようにするのか疑問がありますよね。

また、電子上の署名押印は法的に有効なのでしょうか。

このあたりの問題について、電子署名と電子サインの違いを解説しながらお話したいと思います。

電子署名と電子サインの違い

電子署名電子サインという言葉がありますが、どう違うのでしょうか。

法律的に見ると、電子署名とは法律に定義された言葉で、電子サインは、法律的に定義されているわけではない一般名称となります。

電子署名は「電子署名及び認証業務に関する法律」(以下、「電子署名法」といいます)という法律で定義されているデジタル情報上の署名方法をいいます。

電子署名は、署名方法や内容について明確に定義されていますので、法律に則った方法によって、署名をする必要があります。

この法律に則った方法で電子署名された電子文書は、「真正に成立したものと推定する」と規定され、デジタル情報上の電子文書であっても、署名又は押印と同じ効果があるものとして取り扱われます。

電子サインは、一般的にデジタル情報上での意思の合致を確認する方法として行われることに対する一般的な名称です。

電子サインの中には、電子署名も含まれます。

ですが、電子サインは、電子署名以外の方法において行われることも多くあります。

それは、電子署名は、法律に則った方法において行う必要があり、作業的に少し煩雑になるからです。

電子署名をするにあたっては、事前準備が必要となり、スピーディーな契約締結をするのは難しい一面があります。

これに対し、電子署名以外の電子サインでは、何らかの形で、相手の意思の合致を確認する方法を取ることで、作業的に電子署名より素早くできる一面があります。

そのため、スピーディーな契約締結を希望している場合、電子サインが向いていることになります。

電子サインで契約は締結できるのか

そもそも、契約の成立は意思の合致により成立します。

ですので、特段の定めがある場合を除いて、署名や押印が必要なわけではありません。

一方に「売ります」という意思があり、もう一方に「買います」という意思があり、両者が合意すれば、売買という契約は成立します。

このときに必ずしも契約書が必要なわけではありません。

契約書は、意思が合致していたということを後々のために証拠として残しておくために作成するものです。

契約の成立に書面が必要なわけでもなく、また署名や押印が必要なわけではありません。

ですので、デジタル情報上での契約の場合も、相手との意思が合致しているのであれば、契約は成立します。

電子サインは、その意思が合致していることが確認できればよいので、様々な方法が取られています。

たとえば、メールのやり取りで契約が成立した場合であっても、前後の流れから、お互いが契約内容に了承していて、契約成立の意思表示が行われていて、両者とも合意に承諾しているのであれば、契約としては成立します。

また、保存しておいたメールを読み返したときに、客観的に見て、上記のようなお互いの意思の合致が確認できるのであれば、契約は真正に成立したとみなすこともできます。

電子サインは、様々な方法がありますが、重要なことは、両者の意思が合致していること、その合致したということが客観的に見て分かる方法で後々に残しておくことができること。

このあたりになってきます。

電子上の電子サインでも立派に契約は成立するのです。

電子署名とは

電子署名は、電子署名法に定義されたやり方でする署名方法です。

この方法による電子署名された文書は、真正に成立したと推定されることになります。

では、電子署名は、どのような方法で行う必要があるのでしょうか。

まず、電子署名は、次の2つの要件を満たした方法で行われる必要があります。

  1.  本人の作成であることが明確に分かっていること
  2.  改変が行われていないことが確認できること

この2つが行われていることで、電子署名の要件を満たすことができます。

さらに、電子署名された文書が真正に成立したと推定されるためには、次の要件も満たす必要があります。

  1.  電子文書に電子署名がされていること
  2.  電子署名が本人の意思に基づき行われたものであること

この2つの要件が満たされたときに、その電子文書が真正に成立したと推定されることになるのです。

ここで重要になってくるのは、暗号化等の措置を行うための符号について、他人が容易に同一のものを作成することができないと認められることが必要になってきます。

それは、電子署名は本人の意思に基づき行われていることが確認できる必要があるためです。

そのためには、十分な暗号強度を有し他人が容易に同一の鍵を作成できないものである必要があります。

たとえば、2要素の認証を受けなければ、電子署名ができない仕組みが取り入れられていて、暗号強度が利用者ごとの個別性を担保する仕組みになっている場合等が該当してきます。

電子署名をサービスとして提供する事業者は、様々ありますが、上記の電子署名の条件を満たしているかどうかは、個別のサービスごとに判断する必要があります。

電子署名及び認証業務に関する法律

…(略)…

(定義)
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

第二章 電磁的記録の真正な成立の推定

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

電子署名及び認証業務に関する法律

真正に成立したと推定するとは

さて、電子署名をされた文書について「真正に成立したと推定される」と説明してきましたが、「真正に成立したと推定される」とはどういう意味なのでしょうか。

実は、同じような条文が民事訴訟法にもあります。

民事訴訟法228条4項には次の条文があります。

「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」

署名または押印があるときは、文書が真正に成立したと推定されるとなっています。

この意味から、電子署名法で言う電子署名がなされた電子文書は、民事訴訟法で言う、署名または押印がなされた私文書と同じように真正に成立したと推定されることになるのです。

文書が真正に成立したと推定するとは、裁判における証拠書類として取り扱うことが可能ということになります。

ただし、これはあくまでも作成者の認識等がその文書に示されているという意味での形式的証拠力があるもので、文書に示された内容が信用できるのかといった中身の問題である実質的証拠力とはまた別の問題となります。

文書が真正に成立したと推定されることは、真正に成立したことに対する証明の負担は軽減されますが、これはあくまでも文書自体が成立した証明です。

文書の中身や内容については、また別に立証の必要あったりするので、この点は注意が必要です。

まとめ

さて、電子署名と電子サインについて説明してきました。

電子署名は、法律に明確に定義された方法で、電子サインは電子署名をも含む電子上でのサイン方法一般を言う言葉です。

電子署名がされた文書は、真正に成立したと推定される文書となるのですが、そのためには、厳格な方法によって電子署名される必要があり、作業的には少し煩雑になります。

電子サインは、様々な方法がありますが、電子署名ほど厳格でない手続きを取ることで、スピーディーな契約締結も可能になるのです。

これからの時代は、ますます電子契約が増えていくでしょうから、このあたりも知っておくと便利かもしれませんね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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