建設業の許可が必要な場合とは?

建設業の許可

こんにちは、「あなたの法務部」管理人の中川です。

今回は、建設業の許可について解説します。

よく、建設業の許可で、許可が要る条件についてのご質問があるのですが、建設業の許可は、すべての建設工事で許可が必要なわけではなく、許可が要る工事と要らない工事に分かれます。

ですので、許可が要る工事とは何か、許可が要らない工事とは何かを理解し、自身の会社にとって許可が必要なのかどうかを判断していく必要があります。

建設業の許可とは

建設業の許可は、建設工事を請け負う場合に必要な許可です。

一口に建設工事と言っても、建設工事の種類は、29もあります。

たとえば、リフォーム工事などに該当する「内装仕上工事」「大工工事」「左官工事」など。

あるいは、専門工事として、「屋根工事」「電気工事」「ガラス工事」「塗装工事」「防水工事」など。

施設系の工事としては、「水道施設工事」「消防施設工事」「清掃施設工事」などもあります。

このように建設工事には様々な種類があり、そのどれかにでも該当する工事を請け負う場合は、許可が必要となります。

工事には据付や設置なども含まれますので、商品や機械の販売などで搬入のみならず据付設置が含まれていれば建設工事に該当してきます。

たとえば、家具の販売でも据付設置が含まれていれば内装仕上工事が該当しますし、機械器具の販売から据付設置まで含まれていれば機械器具設置工事が該当します。

以下、建設工事の29業種です。

土木一式工事土木工事業
建築一式工事建築工事業
大工工事大工工事業
左官工事左官工事業
とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
石工事石工事業
屋根工事屋根工事業
電気工事電気工事業
管工事管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事鋼構造物工事業
鉄筋工事鉄筋工事業
舗装工事舗装工事業
しゆんせつ工事しゆんせつ工事業
板金工事板金工事業
ガラス工事ガラス工事業
塗装工事塗装工事業
防水工事防水工事業
内装仕上工事内装仕上工事業
機械器具設置工事機械器具設置工事業
熱絶縁工事熱絶縁工事業
電気通信工事電気通信工事業
造園工事造園工事業
さく井工事さく井工事業
建具工事建具工事業
水道施設工事水道施設工事業
消防施設工事消防施設工事業
清掃施設工事清掃施設工事業
解体工事解体工事業
建設工事29業種

許可が必要ない工事

建設業の許可は、建設工事を請け負う場合に必要なものになるのですが、軽微な建設工事を請け負う場合には必要ありません。

ですので、建設業を営む会社であっても、軽微な建設工事のみを請け負っている会社であれば、建設業の許可は必要ありません。

ただし、たとえ1件でも軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負う場合は許可が必要となります。

1件ぐらいだから大丈夫だろうということにはならないので注意が必要です。

では、軽微な建設工事とは、どのような工事でしょうか。

次の工事が軽微な建設工事になります。

① 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

② 建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

考え方としては、建築一式工事の場合は1,500万円未満、それ以外の建設工事の場合は、500万円未満となります。

建築一式工事とは、元請の立場として請ける複合的な工事で一戸建ての工事を請け負うのが一番イメージに近くなります。

こういった一戸建てを総合して請け負う元請であれば、建築一式工事が該当しますので、1,500万円未満であるかどうかで考え、それ以外の専門的な工事業者であれば500万円未満であるかどうかの基準で考えるとよいでしょう。

よく受ける質問

建設業の許可が要るのか、要らないのか、というラインは、許可を持っておられず営業している会社にとっては、とても重要で、そういった会社からよく受ける質問がありますので、下記Q&Aを記載します。

材料代は含まれるのか?

これもよく受ける質問なのですが、基本的に材料代込みで考えます。

また、材料が注文者から支給される場合も支給材料費を含んで考えますので、材料代を差し引いて計算することはできません。

消費税抜きの金額か、消費税込みの金額か?

消費税込みの金額で計算します。

消費税込みで500万円以上になれば、建設業の許可が必要な工事となります。

金額が500万円を超えそうな場合、工事を2つに分けて請け負うことは問題ないのか?

法律では、工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の合計金額で考えることとなっています。

ですので、たとえば、工事を300万円ずつ2つに分けて契約した場合、合計金額の600万円の工事と考えられますので、500万円以上となり、建設業の許可が必要となります。

ただし、工事を分けることが正当な理由に基づいているときは、合計金額で計算しません。

たとえば、500万円未満の工事を請け負ったあと、長期間の間を置いて再度500万円未満の工事を請け負うなどした場合、正当な理由と考えられ、合計金額では考えないことになります。

建設業の許可を取得せずに工事した場合

建設業の許可を取得せずに500万円以上の建設工事を請け負った場合、法律違反となり、罰則があります。

建設業の許可を受けずに建設業を営んだ場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることになるので注意が必要です。

まとめ

建設業の許可について解説してきました。

建設業の許可は、会社によっては、取得に苦労することもあり、許可なく営業しておられる会社も結構あります。

ただし、その場合は、上で解説した軽微な建設工事のみ請け負うことができる状態です。

どのような工事を請け負うと違法になるのかを理解し、経営していくことが大切です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

建設業法

(略)

第二章 建設業の許可
第一節 通則
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

(中略)

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

建設業法

建設業法施工例

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

コメント