2020年民法改正!身元保証書の注意点

労働基準法

こんにちは、「あなたの法務部」管理人の中川です。

今回は、身元保証書のお話です。

新たに人を雇う時に身元保証書の提出を求めている企業はよくあると思います。

この身元保証書、2020年4月に民法が改正されたことにより、それまでの雛形をそのまま使用していると無効と判断されてしまう可能性がでてきました。

今回は、民法の改正にどう対応すべきか、解説します。

身元保証書とは

身元保証書は、従来から企業への入社時に社員に求められている書類の一つです。

身元保証書の意味合いとしては、もし新たに入社した社員に何かしら問題があり、会社が損害が被った場合に、身元保証人に対して損害賠償を請求できるというものです。

ただし、どんな損害でも賠償請求できるというわけではなく、ある程度の制限があります。

それは、制限なく賠償請求できるとなると身元保証人にかかる負担はとても大きなものになってしまいかねない危険があります。

そこで、身元保証法という法律があり、この法律では、身元保証人のリスクを軽減する目的として各種条文が存在します。

この法律でも、ある程度身元保証人に対して責任の軽減を図ることは行われてきました。

たとえば、身元保証法では、通知義務というのがあり、身元保証をする労働者に次のような事態が生じた場合、身元保証人に対して会社は通知をする義務があります。

  1. 労働者が業務上不適任または不誠実であるために身元保証人に責任が生じる可能性があることを会社が知った場合
  2. 勤務内容や任地が変更することによって、責任が加重されるおそれがあることを知った場合

身元保証人は、この通知を受けた場合、身元保証人の契約を解除できることになっています。

2020年4月の民法改正

2020年4月に民法が大幅に改正されました。

この影響により身元保証書の内容にも変更すべき部分が生じています。

民法改正によって生じた重要な部分は、個人の根保証契約の保証人の責任範囲です。

根保証契約とは「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」のことです。

この根保証契約の保証人が個人であるとき、違約金や損害賠償金額は、その限度額を定めなければ効力を生じないとなりました。

身元保証書の身元保証人の立場は、まさに根保証契約の個人保証人にあたります。

ですので、身元保証書では、損害賠償金額の限度額を定めていない場合、無効となってしまうのです。

従来からよく用いられてきた身元保証書の雛形では、損害賠償金額の限度額を定めていない場合がほとんどですから、それを今後も使用していくと、無効と判断される可能性がでてきました。

これは民法改正以降に契約する身元保証契約が該当してきます。

今後の身元保証書の内容

では、今後の身元保証書の内容はどうすべきでしょうか。

これは非常に悩ましい問題です。

これまでの身元保証書は、将来における損害をカバーするために作られたものでした。

将来どのような事態が生じ、どのような損害が発生するのかは、知りようがありません。

ですが、今後は損害賠償金額の限度額を決めておかなければならなくなりました。

じゃあ、限度額を大きくすればいいだけだとなるかもしれませんが、たとえば損害賠償金額の限度額を1億円という数字にした場合、これはあまりに現実離れした数字になってしまいます。

客観的に見て現実離れした数字を入れてしまうと、それこそ法的に無効と判断される可能性がでてきます。

また、身元保証書は身元保証人にサインをもらう書類ですが、あまりに大きな金額が書面に記載されていると誰もサインをしたがらないという問題も生じてくるでしょう。

実際には限度額であって、生じる可能性は低いものだと説明しても、受け入れられる可能性は低いですし、今の時代に企業側があまりにも法外な要求をすれば、様々な問題が生じてくる可能性もあります。

では、現実的な数字にすればいいとなるのですが、これも難しい問題です。

どのくらいの数字が妥当かというのは、企業によっても、業種、職種によっても様々です。

ですので、今後は、雛形を使用する中で、自社にとっての適正価格というのを考えていかなければいけないのかもしれません。

身元保証書は必要か

身元保証書は、従来からの慣習によって作成されてきた一面があります。

今まで入社時に身元保証書の提出を求めてきた企業は多いでしょうが、その身元保証書を本当に使用して損害賠償請求をした事例というのは、そこまで多くはないのではないでしょうか。

もちろん身元保証書にまつわる判例もありますので、身元保証書による損害賠償請求が裁判所を通じて行われたケースもあります。

ですが、一般的な会社では、一部形骸化してしまっている面は否定できないのではないでしょうか。

2020年4月の民法改正は、それまでの様々な民事に関する問題点が見直された改正でした。

そういう意味では、身元保証書の内容も見直される時代になっているということではないのでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考条文

民法

…(略)…

第一目 総則
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

…(略)…

第二目 個人根保証契約
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

民法

身元保証ニ関スル法律

第一条 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス

第二条 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス

② 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ

第三条 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ

一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ

二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ

第四条 身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ

第五条 裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス

第六条 本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス

身元保証に関する法律

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